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更新日:2023年6月29日

労働問題懇話会について

労働問題懇話会とは

藤沢市における労働に関する問題を幅広く協議し、労働者、使用者、行政の相互理解を深め、勤労者の生活の安定、福祉の向上、地元企業の発展及び藤沢市勤労市民行政の充実と円滑な推進を図るため、「藤沢市労働問題懇話会」を設置しています。

設置根拠法令

藤沢市労働問題懇話会設置要綱

 所掌事項

・労働における環境、福祉、教育に関すること

・雇用・就労に関すること

・勤労市民行政の基本計画及び年間計画に関すること

・その他必要と思われる事項に関すること

委員構成

・労働側委員

・使用者側委員

・労働関係機関委員

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第27条に基づく協議会について

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第27条第1項に基づき、藤沢市内における女性の職業生活の推進に関する取組を効果的かつ円滑に実施するため、令和2年度から藤沢市労働問題懇話会を「関係機関により構成される協議会」として位置づけます。

地域における女性の職業生活における推進の取組等について情報共有や協議をしていきます。

情報の発信元

経済部 産業労働課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-8222(直通)

ファクス:0466-50-8419

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