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窓口混雑状況
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更新日:2024年12月11日
道路の構造については、安全に道路を利用できるように、全国一律の基準が設けられています。そして近年、バリアフリーの視点で新たな基準づくりが進められてきました。
ここでは、バリアフリー法に基づく重点整備地区のバリアフリー基準(国交省令第116号・2006年12月19日)の概要をご紹介します。
バリアフリー法の基準と1999年の建設省通達「歩道における安全かつ円滑な通行の確保について」に規定されている「歩道における段差及び勾配等に関する基準」を比較したものを整理すると次のようになります。
歩道の分類 |
基準項目 |
2006年12月19日国交省令第116号 |
2000年11月15日建設省令第40号 |
1999年9月10日通達の新基準 |
---|---|---|---|---|
重点整備地区の歩道に適用 |
重点整備地区の歩道に適用 |
道路一般に適用 |
||
歩道 |
歩道と車道の高さの差 |
5cm標準 |
5cm |
規定なし |
歩道の縁石の高さ |
15cm以上 |
15cm標準 |
15cm標準 |
|
進行方向の傾斜(縦断勾配) |
5%以下 |
5%以下 |
5%以下 |
|
横方向の傾斜(横断勾配) |
1%以下 |
1%以下 |
2% |
|
上記2方向の勾配の重なり |
縦断勾配あれば横断勾配はなし |
縦断勾配あれば横断勾配はなし |
縦断勾配あれば横断勾配はなし |
|
平坦部の有効幅 |
1%平坦部が2m以上 |
1%平坦部が2m以上 |
2%平坦部1m以上(努力目標2m) |
|
舗装 |
透水性の舗装 |
透水性の舗装 |
透水性の舗装 |
|
横断箇所の車道との段差 |
2cm |
2cm |
2cm |
|
車庫など |
平坦部の幅 |
2m以上を確保 |
2m以上を確保 |
1m以上 |
車道との段差 |
規定不要 |
規定不要 |
5cm以下 |
|
すりつけの傾斜 |
規定不要(平坦部を確保するため) |
規定不要(平坦部を確保するため) |
平坦部以外を15%以下もしくは平坦部無しで全面5%以下 |
補足:5%の傾斜というのは、1m進んで5cmの上下ということです。
この他駐車場やエレベーターの寸法など様々な基準が定められています。
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