マイページ

マイページの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

 

マイページの使い方

ホーム > まちづくり・環境 > 交通 > 街のバリアフリー > 道路のバリアフリー基準

ここから本文です。

更新日:2024年12月11日

道路のバリアフリー基準

道路の構造については、安全に道路を利用できるように、全国一律の基準が設けられています。そして近年、バリアフリーの視点で新たな基準づくりが進められてきました。

ここでは、バリアフリー法に基づく重点整備地区のバリアフリー基準(国交省令第116号・2006年12月19日)の概要をご紹介します。

歩道構造

バリアフリー法の基準と1999年の建設省通達「歩道における安全かつ円滑な通行の確保について」に規定されている「歩道における段差及び勾配等に関する基準」を比較したものを整理すると次のようになります。

歩道の分類

基準項目

2006年12月19日国交省令第116号

2000年11月15日建設省令第40号

1999年9月10日通達の新基準

重点整備地区の歩道に適用

重点整備地区の歩道に適用

道路一般に適用

歩道
一般のこと

歩道と車道の高さの差

5cm標準

5cm

規定なし

歩道の縁石の高さ

15cm以上

15cm標準

15cm標準

進行方向の傾斜(縦断勾配)

5%以下

5%以下

5%以下

横方向の傾斜(横断勾配)

1%以下

1%以下

2%

上記2方向の勾配の重なり

縦断勾配あれば横断勾配はなし

縦断勾配あれば横断勾配はなし

縦断勾配あれば横断勾配はなし

平坦部の有効幅

1%平坦部が2m以上

1%平坦部が2m以上

2%平坦部1m以上(努力目標2m)

舗装

透水性の舗装

透水性の舗装

透水性の舗装

横断箇所の車道との段差

2cm

2cm

2cm

車庫など
車が乗り入れる場所

平坦部の幅

2m以上を確保

2m以上を確保

1m以上

車道との段差

規定不要

規定不要

5cm以下

すりつけの傾斜

規定不要(平坦部を確保するため)

規定不要(平坦部を確保するため)

平坦部以外を15%以下もしくは平坦部無しで全面5%以下

補足

補足:5%の傾斜というのは、1m進んで5cmの上下ということです。

バス停

  • ワンステップバスの対応として、乗降口の歩道の高さは15cmとする。
  • ベンチや上屋を設置する。

誘導案内

  • 必要な場合、案内標識を設置する。
  • 標識には点字、アナウンスなどの設備をもうける。
  • 視覚障がい者誘導用ブロック(点字ブロック)は、黄色その他の周囲とはっきり識別できる材料のこと。

立体横断施設

  • 可能な限りエレベーターを設置する。
  • 高低差が小さいときはスロープで代用する。
  • エレベーターかスロープがある場合、必要に応じてエスカレーターも設置する。

この他駐車場やエレベーターの寸法など様々な基準が定められています。

 

情報の発信元

道路河川部 道路整備課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎4階

電話番号:0466-50-3547(直通)

ファクス:0466-50-8422(道路河川総務課内)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?