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更新日:2023年7月1日
下水道使用料は、家庭や事業所などから排出される汚水を下水道施設(浄化センターやポンプ場、下水道管など)で浄化するための費用や、その施設を維持管理するための費用として、皆さまにご負担いただいています。
下水道施設の老朽化対策等を行い、将来にわたり安全で快適な暮らしを維持していくため、2023年(令和5年)7月1日から下水道使用料を改定します。
引き続き経費の節減に努め、より効率的に事業を運営してまいりますので、皆さまの一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
2023年(令和5年)7月1日から平均改定率で12.5%の引き上げとなる下水道使用料の改定を行います。
2か月当たりの下水道使用水量(汚水排除量)が40㎥とされる平均的な世帯での下水道使用料は、2か月で568円(1か月当たり284円)の負担増(税込み)となります。(「2か月当たりの使用料早見表」をご参照ください。)
下水道使用料は上水道の検針水量をもとに算定します。改定前後の使用料単価の金額は、次のとおりです。(一般のご家庭は2か月毎の検針となります。1回の請求額については「2か月当たりの使用料単価表」をご参照ください。)
汚水排除量 | 現行(円) | 改定後(円) | |
基本使用料 | 16㎥以下の分 | 1.398 | 1,630 |
1㎥あたりの 使用料単価 |
16㎥を超え30㎥以下の分 | 102 | 113 |
30㎥を超え40㎥以下の分 | 118 | 131 | |
40㎥を超え60㎥以下の分 | 137 | 152 | |
60㎥を超え100㎥以下の分 | 167 | 185 | |
100㎥を超え200㎥以下の分 | 197 | 218 | |
200㎥を超え600㎥以下の分 | 239 | 264 | |
600㎥を超え2,000㎥以下の分 | 281 | 311 | |
2,000㎥を超え10,000㎥以下の分 | 323 | 357 | |
10,000㎥を超える分 | 364 | 403 |
汚水排除量 | 現行(円) | 改定後(円) | |
基本使用料 | 8㎥以下の分 | 699 | 815 |
1㎥あたりの 使用料単価 |
8㎥を超え15㎥以下の分 | 102 | 113 |
15㎥を超え20㎥以下の分 | 118 | 131 | |
20㎥を超え30㎥以下の分 | 137 | 152 | |
30㎥を超え50㎥以下の分 | 167 | 185 | |
50㎥を超え100㎥以下の分 | 197 | 218 | |
100㎥を超え300㎥以下の分 | 239 | 264 | |
300㎥を超え1,000㎥以下の分 | 281 | 311 | |
1,000㎥を超え5,000㎥以下の分 | 323 | 357 | |
5,000㎥を超える分 | 364 | 403 |
2か月で水量が40㎥の場合
(①+②+③)×1.1 = 4,522 ×1.1(消費税等分) = 4,974円(税込み) 内訳(税抜き) ①基本使用料(16㎥以下の分) 1,630円 ②16㎥を超え30㎥以下の分(30㎥-16㎥) 14㎥ × 113円/㎥ = 1,582円 ③30㎥を超え40㎥以下の分(40㎥-30㎥) 10㎥ × 131円/㎥ = 1,310円 |
汚水排除量(㎥) | 下水道使用料(円) | 増加額(円) | |
現行 | 改定後 | ||
0~16 | 1,537 | 1,793 | 256 |
20 | 1,986 | 2,290 | 304 |
30 | 3,108 | 3,533 | 425 |
40 | 4,406 | 4,974 | 568 |
50 | 5,913 | 6,646 | 733 |
75 | 10,176 | 11,370 | 1,194 |
100 | 14,768 | 16,458 | 1,690 |
200 | 36,438 | 40,438 | 4,000 |
500 | 115,308 | 127,558 | 12,250 |
1,000 | 265,238 | 293,438 | 28,200 |
5,000 | 1,640,238 | 1,813,638 | 173,400 |
10,000 | 3,416,738 | 3,777,138 | 360,400 |
※下水道の使用期間が2023年(令和5年)7月1日をまたぐ場合は、現行使用料と改定後使用料の使用日数に応じた日割り計算により算出されます。
【1㎥ごとの早見表はこちらをご参照ください。】
下水道使用料の改定にあたり、2023年(令和5年)2~3月の水道メーター検針の際(お住まいの地域によって時期が異なります。)に、「下水道使用料改定のお知らせ」を各戸(事業所含む)配布いたします。
〇「下水道使用料改定のお知らせ」(PDF:333KB)
障がい者手帳をお持ちの方がいる世帯や児童扶養手当等の受給世帯は、申請により下水道使用料が減免される制度があります。次のリンクをご参照ください。
※既に減免を受けている方は、改めて申請を行う必要はありません。
下水道使用料について 下水道総務課 使用料担当 0466-50-8246
下水道事業の収支状況について 下水道総務課 経理担当 0466-50-8246
下水道本管の老朽化対策について 下水道管路課 0466-50-3551
浄化センター・ポンプ場の老朽化対策について 下水道施設課 0466-50-8254
藤沢市の下水道施設は急速に老朽化が進んでおり、その対策として調査、修繕などを中長期的に見据えた計画に基づいて実施することにより、支出面では維持管理費の大幅な増加が見込まれています。
その維持管理費を賄う主たる財源である下水道使用料収入は、現在は横ばい傾向ですが、今後、各家庭や事業者からの排水が減少していく見込みであることから、下水道使用料収入も減少に転じることが想定されるため、下水道使用料の改定が必要となります。
藤沢市の下水道事業は、人口集積の大きい南部地域を主体にはじまり、1964年(昭和39年)に開催された東京オリンピックを契機として下水道施設の整備が進められ、2022年(令和4年)3月末では、下水道人口普及率は96%に達しています。
一方、下水道施設の老朽化は急速に進み、標準耐用年数の50年を超える管きょの割合は、5年後の2027年(令和9年)には全体の約3割に達するため、計画的に老朽化対策を実施する必要があります。
「ふじさわ下水道中期経営計画」(以下「中期経営計画」という。)は、総務省「経営戦略策定ガイドライン」に基づき策定しました。策定要件の主なものは次のとおりです。
①中長期的視点から経営基盤強化等に取組むよう計画期間は10年以上
②計画期間内の支出と収入が均衡していること
③効率化・経営健全化のための取組方針等が示されていること
また、各種経営指標(経営比較分析表)、達成目標等を活用した進捗管理や、分析に基づく見直しなどPDCAサイクルの確立を図る計画として、事業計画と収支計画(投資・財政計画)を2本の柱に、6つの章で構成しています。
・ふじさわ下水道中期経営計画(令和5年度から令和14年度まで)
中期経営計画では、ガイドラインに則し「計画期間内の支出と収入が均衡する」収支計画とするため「支出の削減努力」と「収入の増加検討」を進めました。
「支出の削減努力」では、全ての事業で見直しや精査等による削減を図り、「収入の増加検討」では、財源の「持続的・安定的な確保」による収支構造の適正化等を図るため、財政シミュレーションを用いて20年間の長期的な財政状況を見通したうえで、10年間の収支計画を定めました。
2023年(令和5年)4月から施行される中期経営計画では、下水道施設の老朽化対策として調査・修繕を計画的に実施するため、維持管理費は大きく増加します。
全ての事業で支出削減を図ったうえで試算したところ、維持管理費は2022年度(令和4年度)と2032年度(令和14年度)を比較すると8.9億円増加(割合では約15%増加)します。(2022年度60.3億円→2032年度69.2億円)。
5-2 収支見通し
1 収益的収支(試算)
一方、主な財源である下水道使用料は現状、大きな増加が見込めず(2022年度63.4億円→2032年度62.8億円)、結果として税抜き純利益は、全ての期間で赤字(マイナス)が続きます。
【ふじさわ下水道中期経営計画 P.43 図5-2.1】
支出では下水道施設の老朽化対策として維持管理費が大きく
増加するなか、収入では下水道使用料の増加が見込めないため、
収益的収支(試算)では支出が収入を上回り、税抜き純利益は
赤字(マイナス)が続き「経営戦略策定ガイドライン」で示さ
れた「計画期間内の支出と収入との均衡」が図れません。
そのため、収支均衡に向け「支出の削減努力」と「収入の増加
検討」の両面で検討を進めました。
「支出の削減努力」では、すでに試算にあたり全ての事業で見
直し・精査による削減を図っており、これ以上の削減は、老朽化
リスクの増大に繋がる懸念があります。
そのため「収入の増加検討」として、財源の「持続的・安定的な確保」により収支構造の適正化を図る必要から、老朽化対策の主要な財源である下水道使用料について、市民の代表、学識経験者等で構成される藤沢市下水道運営審議会で「下水道使用料のあり方の基本方針」を定め、2年間にわたる議論が重ねられました。
【ふじさわ下水道中期経営計画 P.44参照】
この議論の結果、今回の改定においては、基本使用料の割合を高め、従量使用料は一律の割合で改定を行うこととしました。
下水道事業は、地方財政法上の「公営企業」に位置づけられ、「雨水公費(税金)、汚水私費(下水道使用料)の原則」を前提とする独立採算の原則により、老朽化対策の調査・修繕などのうち汚水処理に要する経費は下水道使用料で賄うとされています。
また、公費(税金)の負担として、「藤沢市下水道事業の財務の特例を定める規則の第77条別表第4」により一般会計で負担すべき経費を定めています。
公営企業の経営状況を表す総務省「経営比較分析表」の指標では、汚水処理に係る費用を下水道使用料で全て賄えている状況を示す「経費回収率100%以上」が必要とされています。
しかしながら、本市の直近5年間の推移では、2018年度(平成30年度)、2019年度(令和元年度)と、2年連続で経費回収率が100%を割り込む年度が続きました。
下水道使用料では、算定期間をガイドラインに基づき5年間と設定し、「下水道使用料算定の基本的考え方(日本下水道協会)」を参考に、収支計画における老朽化対策などに要する使用料対象経費(汚水処理費)を積算し平均改定率を算定しました。
【ふじさわ下水道中期経営計画 P.40参照】
収支見通しでは、全ての期間で赤字(マイナス)が続き、経費回収率も100%を下回っていました。
下水道使用料の算定期間を、中期経営計画の前半5年間と設定したうえで、下水道使用料の見直し等により収支ギャップを解消する改善案を示します。
5-4 収支計画
収益的収支(改善案)では、中期経営計画の策定要件である①計画期間10年間全てで税抜き純利益が黒字、②下水道使用料算定期間5年間全てで経費回収率100%以上とするため、①、②を満たす下水道使用料は、2027年度(令和9年度)時点で、試算時の62.6億円から70.6億円へ③8.0億円の増加が必要となります。
それでも、④中期経営計画の後半5年間(2028年度~2032年度)の経費回収率は100%を割り込むことから、この差を埋めるため職員の経営意識を高め、さらなるコスト縮減などの経営努力により、経費回収率100%への回復を図ります。
中期経営計画の「第5章 収支計画 5-5経営計画目標」では、経営の独立性を高めるため「経費回収率を100%以上とします」と目標を定めました。
今後は目標管理を行いながら本計画を着実に実行し、下水道事業の健全経営に努めてまいります。
5-5 経営計画目標
1 収支計画を反映した指標の見通し
2 経営計画目標
【ふじさわ下水道中期経営計画 P.55参照】
平成2年以降、次のとおり下水道使用料を改定してまいりました。
改定年度 | 平均改定率 |
---|---|
平成2年度 | 16.40% |
平成5年度 | 11.64% |
平成8年度 | 8.17% |
平成11年度 | 16.39% |
平成23年度 | 7.31% |
平成29年度 | 4.80% |
藤沢市の行政人口は増加傾向にありますが、既に下水道整備が進んでいることから、下水道を利用する水洗化人口の今後の伸びは緩やかです。
一方、節水意識の高まり等により一人あたりの有収水量は減少傾向にあることから、下水道使用料収入は横ばい傾向になっています。
今後は、一般家庭等から排出される汚水の排水量は当面、横ばいが続き、一方、工場などからの汚水は事業者の規模縮小や節水等により排水量が減少する見込みのため、下水道使用料収入も減少に転じることが想定されます。
下水道は「市民の生活環境・安全安心を守る社会的共通資本」として、電気、ガスと同じく日常生活に欠かすことのできない存在です。このため、下水道事業者として機能を停止させること無くサービスを提供し続ける使命があります。
老朽化対策の遅れによる、リスクの増加は市民生活への影響が大きいことから、「老朽化対策を軌道にのせる」ことができるか、今がまさに分岐点です。
この財源を確保し、独立採算制を原則とする「持続可能な下水道事業運営」を図っていくためにも、将来的なリスクを低減する費用を利用者に応分負担を求める主旨から、下水道使用料の改定は避けられないものと捉えています。
下水道使用料の見直しにあたっては、藤沢市下水道運営審議会(※)において「下水道使用料のあり方」について審議を行い、その結果を踏まえながら改定に至っています。
審議会では、令和2年11月に市長から「今後の下水道事業における整備と運営のあり方」について諮問をし、本市の下水道事業の現状と課題、収支状況などを勘案しながら、継続的に審議を行っていただきました。その上で令和4年9月に審議会から「市が示した下水道使用料のあり方は適切な内容であり、下水道事業の将来的なリスクを低減するための費用の利用者の応分負担として、下水道使用料の改定は避けられないと判断する。」との答申をいただいております。
また、今回の改定につきましては、藤沢市議会の令和4年12月定例会において、藤沢市下水道条例の一部改正について議決を経ているものです。
(※)本市における下水道事業の運営に関する事項を調査審議する機関です。
下水道事業の「雨水公費、汚水私費の原則」により、汚水処理に係る費用をどの程度、下水道使用料で賄えているかを示す「経費回収率」が100%を下回った場合は、「基準外繰入」として一般会計(税金)で補填します。
「基準外繰入」は、現在でも下水道使用料減免に対する補填や、事業計画区域外の整備に係る経費など、市の施策や下水道の公共的役割に鑑み行われています。しかしながら、一般会計(税金)による補てんの増加は、例えば一般会計で予定している福祉、教育、子育て事業などへの影響が懸念されます。
加えて、下水道人口普及率が約96%の現状では、一般会計からの補填は、結果的に下水道を使用していない方々からもご負担いただくこととなり「受益者負担の原則」からも不公平が生じます。
中期経営計画は、老朽化対策による維持管理費の増加等に対応するため、下水道使用料で応分負担を求める主旨としておりますが、不測の事態が生じた際は、市民生活に配慮するうえで一般会計に一時的な財政支援を依頼するなど、その都度協議を行い、下水道事業の健全経営を維持していきます。
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