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更新日:2024年4月1日
感染症や食中毒の対策は、初期対応が大変重要です。
社会福祉施設等において感染症・食中毒が疑われる事例が発生した場合は、藤沢市保健所へご相談ください。
平成17(2005)年2月22日厚生労働省通知(令和5年(2023年)4月28日一部改正)「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」(PDF:295KB)に基づく対応をとっていただくとともに、第4項アからウのいずれかに該当する場合は、保健所への報告をお願いします。
第4項ア~ウの内容
ア | 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合 |
イ | 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合 |
ウ |
ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等 の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合 |
ア~ウに該当しない場合であっても、感染対策に関することなど、随時ご相談をお受けします。
次のリンクまたはQRコードにアクセスすると、e-kanagawa電子申請システムが立ち上がります。画面の案内に沿って、手続きを行ってください。「利用者登録」をせずに申請することも可能です。
※電子申請システムの利用は24時間可能です。原則時間外・土日祝日に申請いただいた場合については、平日開庁時間内(9:00~17:00)のご連絡となります。
感染性胃腸炎・食中毒が疑われる場合には、休日夜間問わず、電子申請と併せて保健所まで電話でご連絡ください。
なお、【感染性胃腸炎または食中毒が疑われる際の積極的疫学調査票】(エクセル:103KB)に基づいて現在の状況をお伺いしますので、保健所への連絡とあわせて積極的疫学調査票の作成をおねがいします。
第一報告 | 報告用紙・チェックリスト | |
感染性胃腸炎・食中毒疑い |
電子申請による発生連絡 ※休日夜間含め、併せてお電話をお願いします。 |
|
季節性インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 | 電子申請による発生連絡 |
電子申請のお手続きが難しい場合は、お電話でご連絡いただくか、「積極的疫学調査票」をダウンロード・作成のうえ、保健予防課代表アドレスあてに送付をお願いします。
また、次の場合はお電話にてご連絡ください。
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