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ホーム > 仕事・産業 > 商工業 > 令和5年度 藤沢市店舗・事業所等リニューアル補助金事業

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更新日:2023年11月29日

令和5年度藤沢市店舗・事業所等リニューアル補助金事業

藤沢市では、地域経済の活性化を図るため、市内施工業者に発注して、店舗・事業所・住宅のリニューアル工事をする方に対し、その費用の一部を補助します。(※契約及び着工前に市へ申請が必要です!)

目 次

① 第1期 募集概要(受付終了)
② 第2期 募集概要(受付終了)
③ 申請先(郵送先)
④ 工事を変更・中止する方<交付決定後>
⑤ 工事を完了した方<交付決定後>
⑥ Q&A(補助対象工事等)

 

 

 第2期 募集概要 【受付終了】

 第2期の募集は2023年11月10日(金)をもって終了しました。

募集期間

2023年10日(月)から1110日(金)<消印有効>までに郵送

 注)申請書は募集期間外には受付できません必ず募集期間内にご提出(郵送)してください。

申請区分及び補助金額

申請区分(対象物件) 工事金額 補助金額 募集件数
 住宅
(申請者の所有物件に限る)
20万円以上
(消費税抜)
5万円 105件

※申請件数が募集件数を上回った場合は抽選となります。

申請時の提出書類

書類名 詳 細
申請書(エクセル:28KB) 左記リンクからダウンロード
または産業労働課、各市民センター・公民館にて配布
② 工事見積書の写し 市内施工業者発行のものであって申請時点で有効期間内の見積書
③ 対象物件の写真 以下の①及び②の日付入りカラー写真
 ①建物外観工事部分の現況(着工前)
なお、工事箇所が広範囲に渡る場合は
主要箇所1~2枚程度を撮影してください。
④ 未納がないことの証明書()

申請受付開始日(10/2)以降本市が発行した納税証明書
取得場所は税制課(本庁舎4階)または各市民センター

※本補助事業は「未納がないことの証明書(税制課関連ページ)」を取得する際に手数料免除の対象となる制度(税制課関連ページ)に該当します。
税制課または各市民センターで証明書を取得する際、証明書取得申請書(エクセル:79KB)に支援制度名「リニューアル補助金」提出先「産業労働課」と記入してください。

補助対象者及び補助対象要件

・市内に住民登録のある方(個人)

・申請者が所有しかつ居住(住民登録)している市内の住宅のリニューアル工事を行う方

・市税の滞納がなく必要な申告義務を履行している方

・対象物件について本市の他の補助制度等を利用していない方

・対象物件について今年度実施済みの本事業において補助交付決定を受けていない

・市内施工業者によって行われる工事であること
(市内の所在地が記載された見積書及び領収書が発行されること)

 

 

 第1期 募集概要 【受付終了

 第1期の募集は2023年8月25日(金)をもって終了しました。

募集期間

2023年25日(火)から25日(金)(消印有効)までに郵送

 

申請区分及び補助金額

申請区分(対象物件) 工事金額 補助金額 募集件数
① 店舗・事業所 30万円以上
(消費税抜)
15万円 100件
② 住宅
(申請者の所有物件に限る)
20万円以上
(消費税抜)
5万円 100件

 

申請時の提出書類

書類名 詳 細
① 申請書(エクセル:56KB) 左記リンクからダウンロード
または産業労働課、各市民センター・公民館にて配布
② 工事見積書の写し 市内施工業者発行のものであって申請時点で有効期間内の見積書
③ 対象物件の写真 以下の①及び②の日付入りカラー写真
 ①建物外観工事部分の現況(着工前)
なお、工事箇所が広範囲に渡る場合は
主要箇所1~2枚程度を撮影してください。
④ 未納がないことの証明書()

申請受付開始日(7/25)以降本市が発行した納税証明書
取得場所は税制課(本庁舎4階)または各市民センター

⑤ 法人所在証明書 法人本店以外の支店・事業所等を工事する法人のみ提出が必要です。
申請区分①「店舗・事業所」のみ。
⑥ 確定申告書類の写し 個人事業主のみ。直近のもの。
申請区分①「店舗・事業所」のみ。

※本補助事業は「未納がないことの証明書(税制課関連ページ)」や「法人所在証明書(税制課関連ページ)」を取得する際に手数料免除の対象となる制度(税制課関連ページ)に該当します。
税制課または各市民センターで証明書を取得する際、証明書取得申請書(エクセル:79KB)に支援制度名「リニューアル補助金」提出先「産業労働課」と記入してください。

補助対象者及び補助対象要件


・市税の滞納がなく必要な申告義務を履行している方

・対象物件について本市の他の補助制度等を利用していない方

・市内施工業者によって行われる工事であること
(市内の所在地が記載された見積書及び領収書が発行されること)






業所

・市内に主たる事業所を有する中小企業者(法人・個人事業主)

・市内の店舗・事業所(開業予定含む)のリニューアル工事を行う方



・市内に住民登録のある方(個人)

・申請者が所有しかつ居住(住民登録)している市内の住宅のリニューアル工事を行う方


 

 申請先(郵送先)

〒251-8601
藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所本庁舎8階
藤沢市 産業労働課 商業・総務担当
 宛て

 

交付決定を受けた方へ

今後の手続きについては、決定通知書に同封の「今後の手続きについて(PDF:120KB)」をご確認ください。

次の場合は、以下の書類をご提出ください。

 工事完了後の提出書類

書類名 詳 細
① 完了届兼補助金実績報告書(第5号様式)(ワード:35KB) 2024年(令和6年)2月29日(木)までに提出(厳守)
② 補助金交付請求書(第6号様式)(ワード:34KB)
③ リニューアル工事に係る費用の領収書の写し

施工業者の名称所在地(藤沢市内の住所)の記載があるものに限ります。
・領収書がない場合は、費用を支払ったことが
分かる書類(振込明細等)と請求明細書でも可。
・請求明細書には施工業者の情報が明記されていること。

④ 着工前に撮影した施工前の工事部分の日付入りカラー写真 ・工事箇所が広範囲に渡る場合は
主要箇所1~2枚程度を撮影してください。
⑤ 工事完了後に撮影した施工後の工事部分の日付入りカラー写真

・写真に日付が自動表示されない場合は
「撮影日:○○○○年〇〇月○○日」等が
表示されたプレートや紙面を持って撮影することで可。
・工事箇所が広範囲に渡る場合は
主要箇所1~2枚程度を撮影してください。

⑥ 振込先口座が確認できる預金通帳の写し等 ・金融機関名、支店名、口座区分(普通等)、
口座名義、口座番号が分かるもの。

 

 

 工事内容を大幅に変更する場合・工事を中止する場合の提出書類

書類名 詳 細
変更・中止届(第4号様式)(ワード:34KB)

・以下の①または②に該当する場合は市へ変更・中止届の事前提出が必要です。
①工事を中止する場合
②工事内容を大幅に変更する場合

<大幅な変更に該当する例>
・工事内容や工事箇所の大幅な変更
 (「壁の塗替え工事」から「便器交換工事」に変更など)
・施工業者の変更

※工事範囲や使用する部材を一部変更する場合など
軽微な変更」と判断されるものは変更届を市へ提出する必要はありません。
 また、軽微な変更に伴い、工事代金に変更があった場合市へ報告する必要はありません。
ご不明な点がございましたら市へお問い合わせください。

② リニューアル工事に係る費用の見積書

・変更後の内容(内容・業者名等)が反映されているもの。
・施工業者の名称、所在地(藤沢市内の住所)の記載が
あるものに限ります。

申請者及び対象物件の変更はできません
変更後の工事金額が補助対象要件の金額(店舗・事業所30万円、住宅20万円以上)を
 下回った場合は補助対象外となります。

 

注意事項

  • 補助金交付要綱(PDF:166KB)及び補助金対象工事一覧(PDF:581KB)を必ずご確認の上申請をお願いいたします。
  • 補助金交付決定(2023年9月頃予定)後に契約・支払・着手する工事が対象です。
    2024年2月29日(木)までに工事を完了し、かつ同日までに完了届兼実績報告書及び補助金交付請求書を提出していただくことを要件とします。
  • 交付決定した事項(申請者、対象物件等)については変更できません。交付決定を受けた本人が交付請求できなくなった場合や転居・相続等により要件を満たさなくなった場合は交付決定が取消になります。
  • 大規模小売店舗及びそのテナント、風営法に規定されている事業を営む店舗、事業用賃貸住宅は対象外です。

 よくある問い合わせ

電話でのお問い合わせは混線しますので、まずは次の内容をご確認ください。

1.対象となる工事を確認したい !

こちら(PDF:581KB)をご確認ください。

2.実施スケジュールが知りたい!

こちら(PDF:276KB)をご確認ください。

3.藤沢商工会議所による上乗せがあると聞いたが・・?

→令和2年度は藤沢商工会議所による独自の支援策がありましたが、今年度はありません。

4.すでに契約・着工・支払いした工事、完了した工事は対象となるか?

→対象外です。市内施工業者の新規受注を喚起する制度のためご理解ください。

5.工事施工業者について、市外に本店があり、市内の支店で発注する工事は対象となるか?

→対象となります。市内の住所が記載された見積書及び領収書が発行されることで、市内施工事業者へ発注される(=市内施工業者の売上実績となる)と判断します。

6.市内施工業者と契約後、下請先が市外の事業者で工事する場合は対象となるか?

→市内施工事業者へ発注される(=市内の住所が記載された見積書及び領収書が発行される)ことで、市内施工業者に売上が計上すると判断できれば、本制度の主旨に合致するため、市外の施工業者が下請けする工事も対象となります。

 7.建物に対する工事以外にも外構工事や造園工事は対象となるか?

→建物が存在する敷地内の工事であれば対象となっております。

8.申請者は、建物の所有者でないと申請できないのか?

→店舗・事業所については所有者ではなくても事業を営んでいる市内中小企業者(法人・個人事業主)が申請できますが、住宅については登記簿上の所有者かつ居住(住民登録)している市民に限ります。共有名義の住宅の場合は、共有者のうち一人であれば所有権割合問わず申請可能です。相続登記が完了していない場合は、代表相続人や納税管理人であっても申請不可です。また、転居・相続等により建物(住宅)の所有者ではなくなった場合、交付決定は取消になります。

9.店舗・事業所における市内中小企業者の「市内」とは?

→法人の場合は、登記簿上の本店が藤沢市にあること、個人事業主の場合は、主たる事業所が藤沢市にあることです。

10.店舗・事業所兼住宅として使用している建物の外壁塗装は対象となるか?

→対象外です。店舗・事業所に関する部分と住宅に関する部分の棲み分けができる工事の場合はそれぞれの区分で申請可能ですが、外壁塗装は店舗・事業所と住宅の複数の区分にまたがる工事となり、対象外です。


 

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情報の発信元

経済部 産業労働課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3530(直通)

ファクス:0466-50-8419

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