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更新日:2024年3月25日

少量排出事業者のごみ処理について

事業系ごみの処理方法は、下記の3通りになります。

(1)市から許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を委託する。

(2)事業者の方自らが直接市の処理施設に持ち込む。

  • 資源と産業廃棄物を除く。
  • 処理手数料270円/10Kgが必要です。

(3)市に収集を依頼する。

市が収集できる事業者

  • 少量排出事業者であること
    • (1回のごみ排出量が40リットル相当以内の事業者)
  • 可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチック製容器包装を排出する事業者
    • (不燃ごみ、プラスチック製容器包装のみを排出する事業者は対象外)

収集の申し込み

上記収集依頼条件を満たし、且つ、収集を希望する事業者は、「事業系一般廃棄物の収集・運搬及び処理に関する申出書」をFAX又は環境事業センターまでご提出ください。

(申出書は環境事業センター、環境総務課にあります。)

FAX0466-87-9779

情報の発信元

環境部 環境事業センター

〒252-0816 藤沢市遠藤2023番地の17

電話番号:0466-87-3912(直通)

ファクス:0466-87-9779

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