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ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 景観・風致 > 違反屋外広告物について

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更新日:2024年6月18日

違反屋外広告物について

道路に、のぼり旗や看板を設置することはできません

 屋外広告物(のぼり旗や看板等)は、私たちの身近

な情報源として大きな役割を果たすとともに、街の賑お知らせ20240618

わいや活気をもたらしていますが、無秩序に設置され

ると、街の景観を損なうばかりか、歩行者の安全を脅

かすことにもなるため、道路に置くことはできません。

 屋外広告物(のぼり旗や看板等)は、藤沢市屋外広

告物条例に基づく許可を受け、自己敷地内に設置して

ください。

 安全で住みよい街となるよう、皆様のご協力をお願

いいたします。

 

 

 

 

 

 

違反屋外広告物除却協力員制度

 違反屋外広告物除却協力員制度とは、市民の皆さんに電柱や街灯柱等に掲出された違反屋外広告物(貼紙、貼札、立て看板)をボランティアで除却していただく制度です。

募集案内

 藤沢市では、除却協力員に登録し、ボランティアとして活動していただける方々を随時募集しています。ご協力いただける場合は街なみ景観課までお問い合わせください。

<応募資格>

 次のすべての条件を満たす方。

・市内在住の成人から成る、月1回程度の除却活動ができる5人以上の団体

・講習会に参加できる方(講習会の詳細については街なみ景観課にお問い合わせください)。

※除却活動に必要な道具は貸与いたします。

情報の発信元

計画建築部 街なみ景観課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3508(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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