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更新日:2024年3月19日
藤沢市では、不育症の診断を受け、治療を行ったご夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るため、治療費等の一部を助成しています。
不育症とは、妊娠はするものの2回以上の流産や死産を繰り返して、子どもを授かれない状態のことをいいます。
1回の治療期間に受けた治療等の費用(公的医療保険適用外)の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)を助成します。
1年度あたり30万円、通算3年度を上限に助成します。申請回数に制限はありません。
※1回の治療期間とは、不育症の診断を受けた後に、不育症治療を開始した日から妊娠の終了(出産、死産、流産等)までの期間です。
※治療期間が2年度以上にわたる場合には、治療が終了してから申請してください。申請年度は治療終了日が属する年度で数えます。
不育症の診断を受けた後に実施した公的医療保険適用外の治療費及び検査費用が対象となります。
次の費用は助成対象外です。
(1)公的医療保険が適用された不育症治療費及び検査費用
(2)不育症と診断するための検査費用
(3)入院時の差額室料代、食事代、文書料、物品代、栄養補助食品代等の不育症治療に直接関係のない費用
(4)妊婦健康診査の助成を受けた不育症治療費及び検査費用
(5)他の地方公共団体で助成を受けていた期間に係る不育症治療費及び検査費用
「不育症の診断」、診断後の「治療・検査」を行う医療機関は、次のいずれかになります。
(1)厚生労働省不育症研究班に属する医師が所属する医療機関
(2)上記(1)と同等の能力を有し、不育症の確定診断ができて、以下の条件をすべて満たす医療機関
※診断後の「治療・検査」については、上記(1)または(2)で不育症診断を行い、その後、不育症診断を行った医療機関から紹介された医療機関で受けることも可能です。
上記(1)又は(2)に該当する医療機関については、添付の一覧表をご覧ください。
不育症の治療を開始した時点で法律上の婚姻関係または事実婚関係にあり、かつ次の要件すべてを満たす方が助成の対象となります。
(1)医療機関の項目に記載されている(1)または(2)において、不育症と診断を受けていること
(2)夫または妻が申請日の1年以上前から藤沢市に住所を有し、引き続き申請日現在も在住していること
(3)藤沢市に納付すべき税の滞納がないこと(滞納がある方、分納中の方は助成を受けられません)
(4)夫婦ともに各種公的医療保険に加入していること
(1)藤沢市不育症治療費助成事業申請書(第1号様式)(PDF:140KB)
(2)藤沢市不育症治療費助成事業医療機関受診等証明書(第2号様式)(PDF:158KB)
(3)不育症の治療費び検査費用の領収書・明細書の写し
(4)夫及び妻の健康保険証の写し
(5)戸籍謄本(夫及び妻の記載がある戸籍抄本でも可)
(6)事実婚関係に関する申立書(第3号様式)(PDF:51KB)
治療終了日を含めて6か月以内(受診等証明書に記載された治療期間の最終日から6か月後の前日まで)に申請に必要な書類を揃えてご申請ください。
健康づくり課
(1)医療機関の項目に記載されている(1)または(2)において、不育症の診断を受ける
(2)不育症治療開始
(3)出産、死産、流産等により不育症治療が終了
(4)医療機関に藤沢市不育症治療費助成事業医療機関受診等証明書(第2号様式)の作成を依頼
※不育症の診断と治療を別の医療機関で行った場合は、それぞれで証明を受けてください。
(5)上記(4)の証明書に記載された治療終了日を含めて6か月以内に助成金交付申請をする
(6)健康づくり課から助成金交付決定通知書と請求書兼口座振込依頼書が郵送で届く
(7)請求書兼口座振込依頼書に助成金の振込先等を記入のうえ健康づくり課へ返送
(8)助成金交付(口座振込)
先進医療に指定された「不育症検査費用」の一部について、神奈川県が助成しています。
助成対象となる検査や助成額等は、下記リンクの神奈川県ホームページをご確認ください。
神奈川県不育症検査費用助成事業のお知らせ(外部サイトへリンク)
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