ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 建設リサイクル法 > 建設リサイクル法工事の流れ

ここから本文です。

更新日:2024年10月1日

建設リサイクル法工事の流れ

手続の流れ

(1)対象建設工事の届出及び報告

a.対象工事の受注者は、発注者に届出の内容を説明し、その必要な事項を書面で交付する。
また受注者は、届出等の内容を書面で下請業者に告知する。

b.発注・受注者が分別解体等の方法・解体費用及び再資源化する施設名・費用等を明記した書面を相互に交付する。

c.対象工事の発注者又は自主施工者は、受注者より説明を受けて、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画について、藤沢市長(建築指導課)に届出(公共事業は通知)を行う。

d.受注者は、対象工事の再資源化が完了したときは、発注者に書面で報告し、その実施状況を記録し、保存する。

e.発注者は、再資源化等が不適正なときは県知事に申告し、適当な処置を求めることができる。

(2)対象建設工事受注者に助言勧告・命令及び立入検査

f.分別解体・再資源化等の適正な実施のための必要な助言・勧告。

g.分別解体等が不適当な場合は、分別解体・再資源化方法などの変更を命令。

h.分別解体・再資源化等の適正な実施のために、必要に応じ実施状況を報告。

i.適正な実施のために工事現場・工事受注者の営業所等に立入り、書類等の検査。

リンク

情報の発信元

計画建築部 建築指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3539(直通)

ファクス:0466-50-8223

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?