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窓口混雑状況
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更新日:2024年4月15日
中学校修了前までの児童を養育している藤沢市在住の主な生計者(通常、父母のうち収入の高い方または父母に代わって養育している方)
公務員の方は職場での届出となります。届出方法等については職場でご確認ください。
認定請求書のほか申立書、離婚協議中であることの確認書類等の提出が必要です。
※調停の内容が「婚姻費用分担」の場合や「夫婦関係調整」のうち「円満」と記載のあるものなどは確認書類に含まれません。
未成年後見人は父母と同様の要件(監護かつ生計同一)により手当を支給できます。
申立書、未成年後見人の記載がある児童の戸籍抄本の提出が必要です。
児童の生計を維持する父母等が海外に居住する場合、日本国内で児童を養育している「父母指定者」は父母と同様の要件(監護かつ生計同一)により支給されます。
父母指定者とは…支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する方で、日本国内に住所を有する方
日本国内に住民登録がある中学校修了前までの児童。原則、国外の児童に係る手当は支給されません。
ただし、留学その他内閣府令で定める理由により、海外に居住している場合はお問い合わせください。
原則、施設設置者等に支給になります。
■令和4年10月支給分(令和4年6月分)から、特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられました。児童を養育している方の所得が②所得上限限度額以上の場合、支給対象外となり、受給資格が消滅・却下となります。
扶養親族等の人数 |
①所得制限限度額 |
②所得上限限度額 |
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 |
660万円 |
896万円 |
2人 |
698万円 |
934万円 |
3人 |
736万円 |
972万円 |
4人 |
774万円 |
1010万円 |
5人 |
812万円 |
1048万円 |
※限度額は、扶養親族等が1人増すごとに38万円加算されます。扶養親族等に70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養が該当する場合は、1人につき6万円加算となります。
※令和4年6月分~令和5年5月分は、令和3年中の所得額等を適用。
※令和5年6月分~令和6年5月分は、令和4年中の所得額等を適用。
★所得制限限度額等と比較する所得 = 所得額 - 控除額 - 8万円
令和5年中の収入で判定を行うのは令和6年6月分の児童手当等からです。令和5年中の所得が児童手当等の所得上限限度額未満になり、児童手当等の受給申請をする場合は、令和6年6月中にご申請をお願いいたします。
なお、認定請求書の提出がない場合、マイナンバー制度を利用して、住民記録や所得等の確認作業ができませんので、ご注意ください。
※児童手当等は、児童を養育されている主な生計者の方の所得で判定します。
※対象になるかどうか判断に迷う場合は、認定請求書をご提出ください。
所得更正をし令和5年度(令和4年中の収入)市民税の所得等が児童手当等の所得上限限度額未満となる場合、児童手当等を受給するには改めて認定請求書の提出が必要となります。早急に手続きしてください。
所得超過により令和5年度児童手当等を受給されていなかった方が海外転出や死亡、離婚などにより支給対象者でなくなった場合は、新たな生計者の方より認定請求書の提出が必要となります。
【児童手当】 所得制限限度額未満 |
【特例給付】 所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 |
【支給対象外】 所得上限限度額以上 |
|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳以上小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 |
5,000円 | 支給なし |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | 支給なし |
※第3子とは、18歳に達した日以後、最初の3月31日までの間養育している児童のうち、年齢が上の児童から数えて3番目の児童のことです。
年3回(6月・10月・2月)それぞれ10日頃(金融機関によって入金の時間帯が異なります)
添付書類の提出時期や資格喪失の日によって、支給月や支給日が変わることがあります。
お子様の出生や、前住所での転出予定日の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)に申請が必要です。
※郵送の場合は、必ず本人確認書類を添付してください。
状況によって異なります。申請時、または事前にお問い合わせください。
所得証明書/住民票/被用者非被用者の確認(健康保険証のコピー)
※情報連携できない等の場合には、書類の提出をお願いすることがあります。
児童手当のお手続きは、窓口での申請の他に郵送や電子申請(一部手続きを除く)が可能です。
※必要な届出が遅れたために、過払いが生じた場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
受給者が公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されます。次の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請してください。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
他市区町村や海外から藤沢市へ転入し、児童手当等を受給するには「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要です。転出予定日の翌日から15日以内に申請をしてください。申請が遅れるともらえない月が発生する場合があります。
※必要な持ち物はこちらをご確認ください。
3月・4月は窓口が大変混みあいます。電子申請や郵送申請をぜひご活用ください。
※郵送の場合、子育て給付課への到着日が申請日となりますのでご注意ください。
令和6年2月9日(金曜日)に児童手当・特例給付のお支払いをしました。2月の支給は令和5年10月分から令和6年1月分までの4か月分になります。※手続きの状況により異なる場合がございます。
次回の振り込みは令和6年6月10日(月曜日)の予定です。6月期の振込口座の変更をする場合は、早めのご申請をお願いいたします。
公金受取口座制度の詳細については、デジタル庁ホームページをご覧ください。
→ マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(外部サイトへリンク)
(1)藤沢市でこれから児童手当を受給される方
認定請求書の提出時に、公金受取口座を利用する旨を申請してください。
(2)藤沢市で児童手当を受給中の方
振込口座変更届をご提出ください。
→児童手当は支払日の1か月前(閉庁日の場合は翌開庁日)時点で登録のある口座へ振り込みます。
(例)振込日が 2023/10/10 登録中の公金受取口座情報を 2023/9/20 に変更した場合
2023/9/11 時点の登録口座へ振込を行うため、変更前の公金受取口座に振り込みます。
児童手当で利用中の公金受取口座を解除される場合、他の手当等で利用中の振込先については変更されないのでご注意ください。
【現況届の提出が必要な方】
月曜日~金曜日(土日祝日、年末年始を除く)8時30分~17時
月曜日~金曜日(土日祝日、年末年始を除く)8時30分~12時、13時~17時
子育て給付課以外での窓口は、12時~13時の間は昼休みのため受付しておりません。
・児童手当の申請者は父母どちらですか?(外部サイトへリンク)
・児童手当の申請を忘れてしまいました。(外部サイトへリンク)
・離婚した時の児童手当の手続きを教えてください。(外部サイトへリンク)
その他、よくある質問はこちらのサイト(外部サイトへリンク)で確認ください。
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