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更新日:2024年4月15日

児童手当・特例給付

児童手当・特例給付とは

 支給対象となる方について

中学校修了前までの児童を養育している藤沢市在住の主な生計者(通常、父母のうち収入の高い方または父母に代わって養育している方)

公務員の方は職場での届出となります。届出方法等については職場でご確認ください。

離婚協議中の父母が別居の場合、児童と同居の方に支給できる場合があります

 認定請求書のほか申立書、離婚協議中であることの確認書類等の提出が必要です。

確認書類の例
  • 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
  • 調停期日呼出状の写し
  • 家庭裁判所における事件係属証明書
  • 調停不成立証明書など

※調停の内容が「婚姻費用分担」の場合や「夫婦関係調整」のうち「円満」と記載のあるものなどは確認書類に含まれません。

未成年後見人について

 未成年後見人は父母と同様の要件(監護かつ生計同一)により手当を支給できます。

 申立書、未成年後見人の記載がある児童の戸籍抄本の提出が必要です。

父母指定者の方も申請できます

 児童の生計を維持する父母等が海外に居住する場合、日本国内で児童を養育している「父母指定者」は父母と同様の要件(監護かつ生計同一)により支給されます。
 父母指定者とは…支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する方で、日本国内に住所を有する方

 対象児童について

 日本国内に住民登録がある中学校修了前までの児童。原則、国外の児童に係る手当は支給されません。

ただし、留学その他内閣府令で定める理由により、海外に居住している場合はお問い合わせください。

施設入所等児童について

 原則、施設設置者等に支給になります。

所得上限について

所得が基準額以上の場合は、特例給付が受けられなくなりました

令和4年10月支給分(令和4年6月分)から、特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられました。児童を養育している方の所得が②所得上限限度額以上の場合、支給対象外となり、受給資格が消滅・却下となります

扶養親族等の人数

①所得制限限度額

②所得上限限度額

0人

622万円

858万円

1人

660万円

896万円

2人

698万円

934万円

3人

736万円

972万円

4人

774万円

1010万円

5人

812万円

1048万円

 

 ※限度額は、扶養親族等が1人増すごとに38万円加算されます。扶養親族等に70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養が該当する場合は、1人につき6万円加算となります。

※令和4年6月分~令和5年5月分は、令和3年中の所得額等を適用。 

※令和5年6月分~令和6年5月分は、令和4年中の所得額等を適用。 

★所得制限限度額等と比較する所得 = 所得額 - 控除額 - 8万円  

>>詳細はこちら(PDF:314KB)

 所得超過により児童手当等を受給されていない方へ

 令和5年中の収入で判定を行うのは令和6年6月分の児童手当等からです。令和5年中の所得が児童手当等の所得上限限度額未満になり、児童手当等の受給申請をする場合は、令和6年6月中にご申請をお願いいたします。

 なお、認定請求書の提出がない場合、マイナンバー制度を利用して、住民記録や所得等の確認作業ができませんので、ご注意ください。

※児童手当等は、児童を養育されている主な生計者の方の所得で判定します。

※対象になるかどうか判断に迷う場合は、認定請求書をご提出ください。

所得更正により令和5年度(令和4年中収入)所得が所得上限限度額未満となる方

 所得更正をし令和5年度(令和4年中の収入)市民税の所得等が児童手当等の所得上限限度額未満となる場合、児童手当等を受給するには改めて認定請求書の提出が必要となります。早急に手続きしてください。

ご注意ください 
  • 所得超過により令和5年度児童手当等を受給されていなかった方が海外転出や死亡、離婚などにより支給対象者でなくなった場合は、新たな生計者の方より認定請求書の提出が必要となります。

  • 児童手当等を受給をするためには申請が必要です。児童手当等は原則、申請いただいた翌月分から支給となります。そのため、受給資格があったにもかかわらず申請をしていなかった場合、遡って過去の分を支給することはできません。過去に所得超過を理由に申請を辞退・却下されている方で、現在受給資格がある方は、早急に手続きしてください。
  • 児童手当等が支給されなくなったあとに、翌年の所得が 所得上限限度額 を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となります。
  • 児童手当等が支給されなくなったあと、所得更正を行い所得が 所得上限限度額 を下回った場合でも、お手続きが必要となります。

 支給額について

 

【児童手当】

所得制限限度額未満 

 

【特例給付】

所得制限限度額以上

  所得上限限度額未満 

【支給対象外】

所得上限限度額以上 

3歳未満 15,000円 5,000円 支給なし

3歳以上小学校修了前

(第1子・第2子)

10,000円

5,000円 支給なし
3歳以上小学校修了前(第3子以降)  15,000円 5,000円 支給なし
中学生 10,000円 5,000円 支給なし

 

※第3子とは、18歳に達した日以後、最初の3月31日までの間養育している児童のうち、年齢が上の児童から数えて3番目の児童のことです。

支給月について

年3回(6月・10月・2月)それぞれ10日頃(金融機関によって入金の時間帯が異なります)

添付書類の提出時期や資格喪失の日によって、支給月や支給日が変わることがあります。

 新規申請(認定請求)について

お子様の出生や、前住所での転出予定日の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)に申請が必要です。

 必要なもの

  • 認定請求書 (主な生計者でお手続きいただきます)
  • 手当の振込先口座(請求者名義の銀行口座)が確認できるもの ※海外の銀行を除く 
  • 請求者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの及び本人確認ができるもの

  ※郵送の場合は、必ず本人確認書類を添付してください。

 その他の添付書類

状況によって異なります。申請時、または事前にお問い合わせください。

  • 請求者(主な生計者)の健康保険証のコピー(国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している場合) ※ご提出の際には、保険者番号及び被保険者等記号・番号が見えないようにマスキングをしてください。 (事業所名称は見える形でお願いします。)
  • 国家公務員共済、地方公務員等共済に加入しており、健康保険証に大学等支部名または事業所名の記載がない場合は、勤務先で証明を受けた年金加入証明書が必要です。
  • 別居監護申立書(住民票上別居の児童を養育している場合)
  • その他(必要に応じて書類を提出していただく場合があります)

マイナンバー制度による情報連携により添付が不要となった書類

所得証明書/住民票/被用者非被用者の確認(健康保険証のコピー)

※情報連携できない等の場合には、書類の提出をお願いすることがあります。 

手続きの方法について

児童手当のお手続きは、窓口での申請の他に郵送や電子申請(一部手続きを除く)が可能です。

次の変更事由があった場合は15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)に届出・申請が必要です

  • 出生や死亡等により、養育する児童の人数に増減が生じたとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
  • 受給者の氏名が変わったとき
  • 受給者が婚姻したとき、または離婚したとき(死別を含む)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる場合のみ)
  • 受給者が公務員になったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 受給者が死亡したとき、または拘禁及び釈放等されたとき
  • 児童が施設に入所したとき、または里親に委託されたとき

※必要な届出が遅れたために、過払いが生じた場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

公務員になった方へ

受給者が公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されます。次の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請してください。

  • 受給者が公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

お知らせ

 藤沢市に転入される方へ

他市区町村や海外から藤沢市へ転入し、児童手当等を受給するには「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要です。転出予定日の翌日から15日以内に申請をしてください。申請が遅れるともらえない月が発生する場合があります。

※必要な持ち物はこちらをご確認ください。

3月・4月は窓口が大変混みあいます。電子申請や郵送申請をぜひご活用ください。

※郵送の場合、子育て給付課への到着日が申請日となりますのでご注意ください。

 令和6年2月9日(金曜日)は児童手当・特例給付の支払日です※入金の時間帯は金融機関によって異なります

2月に支給される児童手当・特例給付

 令和6年2月9日(金曜日)に児童手当・特例給付のお支払いをしました。2月の支給は令和5年10月分から令和6年1月分までの4か月分になります。※手続きの状況により異なる場合がございます。

振込口座を変更する場合

​​​​​​ 次回の振り込みは令和6年6月10日(月曜日)の予定です。6月期の振込口座の変更をする場合は、早めのご申請をお願いいたします。

 児童手当の振込先に公金受取口座を指定することが可能になりました

マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できます

公金受取口座制度の詳細については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

公金受取口座について(外部サイトへリンク)

マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(外部サイトへリンク)

公金受取口座を利用する場合の手続き

(1)藤沢市でこれから児童手当を受給される方

   認定請求書の提出時に、公金受取口座を利用する旨を申請してください。

(2)藤沢市で児童手当を受給中の方

   振込口座変更届をご提出ください。

利用にあたっての注意点

  • 登録中の公金受取口座情報をマイナポータルからご自身で変更される場合、子育て給付課への届出は不要です。変更される時期によっては、変更前の口座に振り込まれますのでご注意ください。

   →児童手当は支払日の1か月前(閉庁日の場合は翌開庁日)時点で登録のある口座へ振り込みます。

 (例)振込日が 2023/10/10 登録中の公金受取口座情報を 2023/9/20 に変更した場合

   2023/9/11 時点の登録口座へ振込を行うため、変更前の公金受取口座に振り込みます。

  • 登録中の公金受取口座情報をマイナポータルからご自身で抹消される場合、または児童手当での利用を解除される場合は 振込口座変更届 の提出が必要です。
  • 児童手当で利用中の公金受取口座を解除される場合、他の手当等で利用中の振込先については変更されないのでご注意ください。

令和4年6月から現況届の提出が原則不要になりました

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します

  • 児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
  • 提出が必要な方につきましては、例年通り6月上旬に現況届等を送付いたしますのでご確認ください。
  • 受給者の現況を公簿等で確認ができなかった場合や受給者変更が必要な場合は、改めてご連絡いたします。
  • 受給者の前年中の所得等により、支給金額に変更のある方受給資格が消滅となる方には令和5年9月中旬頃通知を発送いたします。

【現況届の提出が必要な方】

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる住所で手続きされた方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で同居優先の申請をされている方
  4. 法人である未成年後見、施設等の受給者の方
  5. その他、藤沢市から提出の案内があった方

 書類提出先

藤沢市役所子育て給付課(本庁舎3階)

月曜日~金曜日(土日祝日、年末年始を除く)8時30分~17時

各市民センター・村岡公民館

月曜日~金曜日(土日祝日、年末年始を除く)8時30分~12時、13時~17時

子育て給付課以外での窓口は、12時~13時の間は昼休みのため受付しておりません。

 申請書類ダウンロード

 電子申請(e-kanagawa)

 新たに児童手当を受ける手続き(初めてのお子様の出生、転入など)

 受給中の児童手当の増額・減額の手続き(2人目以降のお子様の出生、養子縁組など) 

 受給者と児童が別居になった場合等に必要な手続き

 児童手当等の受給更新の申請 ※原則提出不要 (受付終了しました)

よくある質問(市民ポータルサイト「ふじまど」)

・児童手当の申請者は父母どちらですか?(外部サイトへリンク)

・児童手当の申請を忘れてしまいました。(外部サイトへリンク)

・離婚した時の児童手当の手続きを教えてください。(外部サイトへリンク)

その他、よくある質問はこちらのサイト(外部サイトへリンク)で確認ください。

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子ども青少年部 子育て給付課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3580(直通)

ファクス:0466-50-8416

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