0466-25-1111
窓口混雑状況
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更新日:2023年6月19日
他市区町村から藤沢市に引越ししたときに必要です。
※海外から引越ししてきた方はこちらのページをご覧ください。
藤沢市内に住み始めた日から14日以内に届出してください。
※月曜日と休日の翌日は特に混み合いますので、あらかじめご了承ください。
※届出時間によっては、受付当日にその届出に係る印鑑登録の申請及び各種証明書の発行ができない場合があります。お急ぎの際はお早めにご来庁ください。
※土曜日は住民基本台帳ネットワークが稼働していないため、一部取り扱いができない場合があります。
※各市民センターの場所等については、市民センター総合案内板のページをご覧ください。
本人または世帯主が届出義務者となります。
9. 続柄を確認できる書類(転出証明書で世帯主と世帯員の続柄が確認できない場合のみ)
世帯主との続柄や家族関係が分かる書類(結婚証明書、出生証明書など)の原本が必要です。
書類が日本語でない場合は、翻訳者を明らかにした日本語訳文を添付してください。
マイナンバー(個人番号)カードや住民基本台帳カードを利用した転入届(特例)については藤沢市に住み始めた日から14日以内に転入届をしていただく等の条件があります。この日付を過ぎてしまうとマイナンバー(個人番号)カードが無効になる場合があります。
詳細は、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転入届のページをご覧ください。
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