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更新日:2024年4月30日

住宅宿泊事業法(旅館業の許可によらない「民泊」)について

訪日外国人旅行者が急増する中、急速に拡大しつつある民泊サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合のルールを定めた「住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)」が2018年(平成30年)6月15日から施行されました。

住宅宿泊事業とは、「宿泊料を受けて住宅に人を180日を超えない範囲で宿泊させる事業」を言います。

(年間180日を超えて施設に宿泊料を受けて人を宿泊させる場合は、旅館業法の許可を受けることが必要となります。)

住宅宿泊事業を営もうとする場合は、届出が必要です。

民泊制度ポータルサイト、民泊制度運営システム、コールセンターについて

観光庁では、民泊制度(住宅宿泊事業)の概要を掲載したポータルサイトと、届出や報告などを電子的に行う運営システム、また、問い合わせを受け付けるコールセンターを開設しています。

1.民泊制度ポータルサイト(外部サイトへリンク)
民泊に関する情報を掲載した政府の公式ウェブサイトです。

2.民泊制度運営システム(外部サイトへリンク)
住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者(これらの事業を営もうとする者を含む)が、住宅宿泊事業法に基づく届出や申請、報告などの手続きを電子的に行うことができます。

3.民泊制度コールセンター(外部サイトへリンク)
民泊の制度等についてのご質問・ご意見・苦情等を、お電話又はお問い合わせフォームで受け付けています。

住宅宿泊事業の届出について

住宅宿泊事業を実施するには届出が必要になります。届出は、観光庁が運営する「民泊制度運営システム」を利用してください。システムを利用した届出には、公的個人認証サービス(外部サイトへリンク)を活用したオンラインによる方法のほか、窓口または郵送で行う方法があります。

住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続き(民泊制度ポータルサイト内)

住宅宿泊事業法に係る解釈、留意事項等については、観光庁の策定した「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」(外部サイトへリンク)も参考にしてください。本市における住宅宿泊事業の届出には、消防法令適合通知書、住民票の添付が必要です。

同意書(Microsoft Excel:43KB)(個人情報の取り扱いについて)

住宅宿泊事業の届出にあたり、同意書の内容をご確認いただき、届出に併せて提出してください

・届出方法の詳細等については、「民泊制度ポータルサイト」や「民泊制度コールセンター(外部サイトへリンク)」をご確認、ご利用いただくほか、生活衛生課までお問い合わせください。

その他、住宅宿泊事業を実施するには、他法令に基づく手続きが必要な場合ありますので、下記「他法令の手続きについて」をご確認のうえ、ご相談いただきますようお願いいたします。

住宅宿泊事業を始めるに当たっての留意事項

衛生の確保を図るための必要な措置

宿泊者の衛生を確保するため、宿泊者一人当たり3.3平方メートル以上を確保する必要があります。
また、定期的な清掃及び換気を行うことが必要です。(法第5条関係)

安全を確保を図るための必要な措置

宿泊者の安全を確保するため、非常用照明器具の設置、避難経路の表示、その他国土交通大臣が定めるものが必要です。(法第6条関係)

詳しくは「民泊の安全措置の手引き(外部サイトへリンク)」をお読みいただき、届出に当たり該当する必要な措置を講じてください。

非常用照明器具の設置など国土交通大臣が定める措置は、設備工事が必要な場合があります。
(消防法に基づく設備の設置とは異なります。双方の基準をご確認頂いたうえで必要な設備を設置することをお勧めします。)

マンション(区分所有建物)に関わる管理規約等の確認

マンションの居室で住宅宿泊事業に基づく「民泊」を実施する場合は、管理規約上に民泊を禁止する旨が記載されていないか確認が必要になります。また管理規約に記載がない場合は、管理組合の総会等で禁止する方針がないかを証する書類が必要となります。(法第3条関係)

他法令の手続きについて

藤沢市内で住宅宿泊事業を営むには、住宅宿泊事業法の他、土地や建物に係る法律や、廃棄物等の処理に係る法律等を守っていただく必要があります。事前に、市内関係部署への相談をお願いいたします。

廃棄物処理法に関すること

住宅宿泊事業から発生するごみは「事業系ごみ」です。廃棄物処理法において、事業者には事業活動から排出される廃棄物について、適正に処理することの責務が定められています。

事業者の方のごみ分別について(環境総務課)

少量排出事業者のごみ処理について(環境総務課)

事業系ごみ(事業系一般廃棄物)の搬入について(石名坂環境事業所)

産業廃棄物はリサイクルプラザ藤沢への搬入はできません(北部環境事業所)

消防法に関すること

住宅宿泊事業法施行要領において届出の際に、消防法に適合していることを証明する書類として「消防法令適合通知書」の添付が必要とされています。

住宅宿泊事業法(民泊)に関する消防法令適合通知書の交付申請について(査察指導課)

都市計画法に関すること

市街化調整区域に存する建築物には、都市計画法により、住宅宿泊事業に利用できないものがあります。
住宅宿泊事業の届出の前に「市街化調整区域内の届出住宅に関する事前相談申込書」を提出し、利用の可否の確認が必要です。

市街化調整区域内の建築物で「住宅宿泊事業法に基づく届出」をお考えの方へ(開発業務課)

食品衛生法に関すること

住宅宿泊事業において食事を提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になる場合があります。

食品営業施設等の許可申請手続き(生活衛生課)

住宅宿泊事業の業務に当たっての留意事項

外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保

住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供その他の外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置を講じてください。(法第7条関係)

宿泊者名簿の備付け等

住宅宿泊事業者は、届出住宅その他の場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、藤沢市長の要求があったときは、これを提出する必要があります。(法第8条関係)

周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明

住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項について説明する必要があります。
また、外国人観光旅客である宿泊者に対しては、外国語を用いて上記の説明する必要があります。(法第9条関係)

※騒音の防止のために配慮すべき事項
 ごみの処理に関し配慮すべき事項
 火災に防止にために配慮すべき事項
 その他周辺地域に生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項

苦情等への対応

住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければなりません。(法第10条)

トラブルを防止するためには

住宅宿泊事業を行うにあたり、事業の届出者から周辺住民に対し住宅宿泊事業法を営む旨を事前に説明することをお勧めします。(住宅宿泊事業法施行要領「ガイドライン」)

住宅宿泊事業法に基づく届出施設の一覧

住宅宿泊事業法第3条に基づく届出施設の一覧です。

宿泊予約の際には、住宅宿泊事業法に基づく届出を受けた施設であることをご確認ください。

住宅宿泊事業法に基づく届出施設一覧(PDF:88KB)

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電話番号:0466-50-3594(直通)

ファクス:0466-28-2020

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