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更新日:2024年4月15日

補装具

補装具の購入・修理

対象者

身体障がい者手帳を持っている方、または難病等(対象の369疾患)療養中の方で、神奈川県立総合療育相談センターで必要と認められた方

内容

身体の欠損又は機能の損傷を補い、日常生活又は職業生活を容易にするために必要な用具(補装具)の購入及び修理を行っています。

  • 課税状況によって1割の利用者負担が生じることがあります。
  • 給付対象者が障がい者(18才以上)の場合、障がい者及びその配偶者のうち最多納税者の市民税所得割が46万円以上あるときは、支給対象となりません。
  • 補装具の購入・修理については、事前にご相談ください。

交付については、申請後神奈川県立総合療育相談センターの判定を受け、市から結果を通知します。

障がい別

補装具の種目

視覚障がい

盲人安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障がい

補聴器

肢体不自由

義肢(義手・義足)、装具、姿勢保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状は日常生活用具となります。)、重度障がい者意思伝達装置

同(18歳未満)

座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

先に品物を購入した場合の助成はありません。

介護保険対象者で、介護保険制度で貸与される福祉用具と重複する品目(車いす、電動車いす、歩行器)については、原則として介護保険制度が優先されます。

必要書類

補装具費(購入・修理)支給申請書、見積書、相談記録票及び医学的判定意見書〔児童の場合は補装具購入(修理)意見書〕、手帳(難病等の方は特定疾患医療受給者証または診断書)

窓口

障がい者支援課、地区福祉窓口

相談記録票及び医学的判定意見書の記入にあたって

  1. 主治医(骨格構造の義手・義足以外は指定なし)に記入してもらい、それに基づく見積書(車いすはマスターカードも。業者が作成します。)を用意して上記の【窓口】で申請する文書判定の方法があります。
    ※相談記録票及び医学的判定意見書の用紙は上記の【窓口】にあります。
  2. 転入等の理由で病院が遠く、主治医に記入してもらうのが難しい方は、月に1回の総合療育相談センター(更生相談所)にて行われる巡回相談(医師と義肢装具業者がいます。)を利用する方法があります。
    ※2の対象となる方は肢体不自由等。希望される方は障がい者支援課までご連絡ください。視覚・内部障がいについては実施していません。

情報の発信元

福祉部 障がい者支援課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3528(直通)

ファクス:0466-25-7822

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