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更新日:2018年8月26日

土地区画整理事業の流れ

区画整理はだれがするのですか?

区画整理の施行者は、大きく個人・共同、法人等、組合、会社、行政庁、地方公共団体で行われます。

  • 1)個人・共同:土地所有者、借地権者又は、その同意を得たものが一人又は数人で行います。
  • 2)法人等:独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社が行います。
  • 3)組合:土地所有者又は借地権者が7名以上で、土地区画整理組合を設立して行います。
  • 4)会社:土地区画整理法第3条3項の要件すべてに該当する会社が行います。
  • 5)行政庁:市町村長、都道府県知事、国土交通大臣が行います。
  • 6)地方公共団体:市町村、都道府県が行います。

事業の進め方

地方公共団体が施行する場合

1)施行区域(地区)の決定

まちづくりの観点から事業を施行する地区を選定し、みなさまの意見を反映した都市計画の決定をします。

2)現形測量・調査の実施

事業計画策定のため、土地、建物等の現況を正確に把握します。

3)事業計画・施行規程の決定

事業の基本である設計、資金計画等について、みなさまの意見をきき知事による設計の認可を経て決定します。

4)審議会委員の選挙、評価員の選任

審議会は、関係権利者の意見反映のための機関として土地所有者・借地権者・学識経験者から選ばれて、事業施行の重要な事項について審議します。また、土地・建物の評価のため評価員が審議会の同意を得て選任されます。

5)換地の設計

事業計画及び個々の宅地の現況等にもとづき、整理後の個々の宅地(これを「換地」といいます。)の区画を設計します。

6)仮換地の指定

移転や工事の必要から、審議会の意見をきき、換地の前提となる仮りの換地(これを「仮換地」といいます。)を指定します。

7)建物等の移転、道路等の工事

仮換地が指定されますと、現在地から仮換地へ建物等が移転することになります。これに併行して道路、下水道、電気、ガス、水道等の工事を行います。

8)町界・町名・地番変更、整理

新しい街区に従って、必要に応じて行います。

9)換地処分

全て工事が完了した後、換地計画を作成し、その内容(各筆換地明細、各筆各権利別清算金明細など)を関係権利者あて通知して行われます。

10)土地・建物登記

土地・建物の変動に伴う登記を、施行者がまとめて行います。

11)清算金の徴収・交付その他

事業の最終段階として、みなさまの換地について、不均衡がある場合には、これを金銭により是正する(これを「清算金の徴収・交付」といいます。)など必要な調整を行います。

情報の発信元

都市整備部 都市整備課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎6階

電話番号:0466-50-8248(直通)

ファクス:0466-50-8421(みどり保全課内)

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