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更新日:2024年5月1日

軽自動車税(種別割)の減免について

身体障がい・精神障がい等のある方の通院・通学・通勤等のために使用する車両、または公益のために直接専用する車両、その他一定の要件に該当する場合に、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

期日までに軽自動車税(種別割)の減免申請をされた方が減免を受けることができます。

減免の割合は、税額の100%です。

なお、自動車税(種別割)は県税ですので、普通自動車の減免は神奈川県になります。

(注意)障がい事由による減免で、自動車税(種別割)で当該年度の減免を受けた場合、軽自動車税(種別割)の減免は受けることができません。

 

申請方法

電子申請について

電子申請にご協力ください。

自宅やオフィスで、パソコン・スマートフォンから申請でき、時間や場所の制限なく手続が可能です。

 

軽自動車税(種別割)減免申請【障がい者免除用】

障がいのある方が乗車し、移動するために使用する車両の軽自動車税(種別割)の減免申請はこちら(外部サイトへリンク)。 

QRコード(障がい)

 

 

 

 

軽自動車税(種別割)減免申請【その他減免用】

障がいのある方等の常時介護者が、専ら介護に使用するために所有する車両の軽自動車税(種別割)の減免申請はこちら(外部サイトへリンク)

QR(その他減免)

 

 

 

 

軽自動車税(種別割)減免申請【構造用】

車両の構造が専ら障がい者等の利用に供するための車両の軽自動車税(種別割)の減免申請はこちら(外部サイトへリンク)

構造

 

 

 

 

軽自動車税(種別割)減免申請【公益専用車用】

社会福祉法第2条に規定する社会社会福祉事業を行う者が、公益のために専ら使用する車両の軽自動車税(種別割)の減免申請はこちら(外部サイトへリンク)

QRコード(公益専用車)

 

 

 

 

 

軽自動車税(種別割)減免申請【生活扶助用】

生活保護の規定により生活扶助を受給している方の軽自動車税(種別割)の減免申請はこちら(外部サイトへリンク)

QRコード(生活扶助)

 

 

 

 

 

 

申請書郵送先・提出窓口

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1

藤沢市役所 本庁舎4階 税制課 軽自動車税担当

申請期間

申請の期間は、減免を受ける年度の納税通知書が郵送で届いてから納期限(5月末日)までの間です。

なお、納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日が納期限となります。

郵送申請の場合は、期限日消印有効です。

障がいのある方、生活扶助を受けている方等の減免継続手続について

身体障がいのある方、生活扶助を受けている方及び構造が専ら身体障がい者等の利用に供する車両の減免について、前年度に軽自動車税(種別割)減免決定を受けた方で、賦課期日である4月1日時点において、減免申請内容に変更がないと市が判断した方は、今年度の申請が不要です。

対象の方には、納税通知書とともに減免決定通知書を送付しています。

ただし、既に、車の乗換えや運転者の変更など減免申請内容に変更があった、又は、今後、減免申請内容が変更となる場合には、速やかに減免申請事項異動申出書を提出していただく必要があります。

(詳細は、「申請内容の変更について」をご確認ください。)

身体障がいのある方等の減免について

身体障がい等のある方が減免申請をされる場合は、次の要件・範囲に該当する必要があります。

減免可能台数は、軽自動車・二輪車・普通自動車等を含む全ての自動車のうち、障がいのある方1人に対して1台に限られます。

軽自動車等の納税義務者及び運転者に関する要件

区分 納税義務者 運転者

身体障がい者

本人または生計同一者

本人または生計同一者、常時介護者

知的障がい者

本人または生計同一者

生計同一者、常時介護者

精神障がい者

本人または生計同一者

生計同一者、常時介護者

戦傷病者

本人または生計同一者

本人または生計同一者、常時介護者

  • 「生計同一者」について、身体障がい等のある方と同居する方もしくは住所から概ね半径2km以内に居住する親族の方を生計同一者とみなします。
  • 「常時介護者」について、身体障がい等のある方のみで構成される世帯の住所から概ね半径2km以内に居住する親族もしくは身体障がい等のある方のみで構成される世帯に属する身体障がい等のある方が所有する車両等を専ら身体障がい等のある方のために運転する方を常時介護者とみなします。 

 

減免の対象となる障がいの範囲

身体障がい者手帳による区分

区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
下肢不自由

体幹不自由

 

 

 

上肢不自由

- 

- 

- 

- 

- 

視覚障がい

-

- 

- 

聴覚障がい  

- 

 

- 

 
平衡機能障がい    

 

   
音声機能、言語機能又はそしゃく機能障がい    

- 

     
心臓機能障がい

 

     
呼吸器機能障がい

 

     
じん臓機能障がい

 

     
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能(※)

- 

-

- 

- 

- 

移動機能

ぼうこう又は直腸の機能障がい

 

     
小腸機能障がい

 

     
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

     
肝臓機能障がい

     

(注意)△…「4級の1」のみが対象です。

(※)1上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。

 

療育手帳による区分

 

A1

A2

B1

B2

療育手帳

-

-

 

精神障がい者保健福祉手帳による区分

  1級 2級 3級
精神障がい保健福祉手帳

-

-

また、精神疾患を有する方については、上記手帳に加え、神奈川県発行の「自立支援医療受給者証(精神通院)」をお持ちの方に限ります。

 

戦傷病者手帳による区分

区分 程度
下肢不自由 特別項症から第6項症までのいずれかの項症又は第1款症から第3款症までのいずれかの款症
体幹不自由 特別項症から第6項症までのいずれかの項症又は第1款症から第3款症までのいずれかの款症
上肢不自由 特別項症から第3項症までのいずれかの項症
視覚障がい 特別項症から第4項症までのいずれかの項症
聴覚障がい 特別項症から第4項症までのいずれかの項症

その他の障がい

特別項症から第4項症までのいずれかの項症

申請に必要なもの(身体障がいのある方等の減免)

  • 種別割減免申請書(障がい者免除用)(PDF:87KB)
  • 障がい者手帳等のコピー(身体障がい者手帳・療育手帳または精神障がい者保険福祉手帳等)…見本(PDF:519KB)のとおりコピーしてください。 ※新規で申請される場合や手帳がカード化されている場合は、両面のコピーをお願いします。
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)…精神疾患を有する方のみ。見本(PDF:504KB)のとおりコピーしてください。
  • 運転者の運転免許証のコピー…表裏両面をコピーしてください。

身体障がいのある方等の常時介護者が専ら介護に使用するために所有する車両の減免について

減免の対象となる障がいの範囲は、「身体障がいのある方等の減免」と同じです。

申請に必要なもの

構造が専ら身体障がい者等の利用に供する車両の減免について

自動車検査証(車検証)の車体の形状欄に「車いす移動車」「入浴車」等と表記されているもの。

申請に必要なもの(構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供する車両の減免)

公益のために専用する車両の減免について

公益事業のために、直接専用する軽自動車等。

  • 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う軽自動車等の所有者で、専ら身体障がい者等の通院または通所の用に使用すると認められる軽自動車等。

申請に必要なもの(公益のために専用する車両の減免)

生活扶助を受けている方の減免について

生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。

申請に必要なもの(生活扶助を受けている方の減免)

災害による減免について

  • 種別割の減免を申請する年度の前年6月1日から当該年度の5月31日までに被害を受けた方で、市民税又は固定資産税の減免を受けた方。
  • 種別割の減免を申請する年度の4月1日~5月31日までに災害により全損となった車両を所有又は使用する方。

申請に必要なもの(災害により被害を受けた方の減免)

申請内容の変更について

納税義務者の変更、車両変更、障がい等級等の変更または、運転者の変更等など、減免申請事項に変更があった際には異動申出書の提出が必要です。

申請に必要なもの

※納税義務者の変更や車両の変更の場合は、変更後の自動車車検証(写し)、障がい程度等の変更の合は、変更後の障がい者手帳(写し)、運転者の変更の場合は、運転者の運転免許証(写し)が必要です。

 

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財務部税制課諸税・証明担当

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3570(直通)

ファクス:0466-50-8405

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