ホーム > まちづくり・環境 > 土地 > 手続き・届出 > 藤沢市土地の埋立て等の規制に関する条例について

ここから本文です。

更新日:2024年9月25日

藤沢市土地の埋立て等の規制に関する条例について

「藤沢市土地の埋立て等の規制に関する条例」とは、良好な自然環境や生活環境を保全するとともに、災害の発生を防止するため、一定規模以上の埋立てや土砂の堆積などを規制するものです。

次のいずれかの埋立て等を行おうとする事業主は、工事に着手する前に市長の許可を受けてください。

  • (1)埋立て等の面積が500平方メートル以上2000平方メートル未満となるもの
  • (2)埋立て等の面積が300平方メートル以上500平方メートル未満のもののうち、隣接する土地において、1年以内に埋立て等が行われ、又は行われている場合であって、埋立て等の面積の合計が500平方メートル以上となるもの
  • (3)盛土又は切土の高さが1メートル以上となり、かつ、その土砂等の量が500立方メートル以上となるもの

なお、2,000平方メートル以上の土砂の埋立てや、500立方メートル以上の土砂の搬出は「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」の手続きが必要となりますので、神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課(電話0466--26-2111内線613~614)にお問い合わせください。

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法について

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法が改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。

盛土規制法に基づく規制は、規制区域(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域)の指定後から、その効力が発生し、藤沢市は規制区域の候補地となっています。

詳細については、次のリンク先をご覧ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

情報の発信元

計画建築部 開発業務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3538(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?