ホーム > まちづくり・環境 > 土地 > 手続き・届出 > 狭あい道路整備事業の取り扱い

ここから本文です。

更新日:2024年9月25日

狭あい道路整備事業の取り扱い

 幅員4m未満の道路(建築基準法第42条第2項道路)に接する土地に住宅等を建築する場合、道路の中心から2mずつ後退するなどして、この道路を幅員4m以上に拡幅することが建築基準法で義務づけられています。

 藤沢市では、この拡幅された部分(後退地)を寄附、売買又は使用貸借の契約によって市の道路用地として移管・整備する事業を行っております。

 狭あいな道路をより安全・快適なものにするためにも、狭あい道路整備事業にご協力ください。

 詳しくは、このページ下部の事業案内リーフレット等をご覧ください。また、ご不明な点等がございましたら、狭あい担当までご相談ください。

お知らせ

狭あい道路整備協議申出書等の電子申請について

 狭あい道路整備協議申出書等の電子申請が可能となりました。是非、ご活用ください。

 ~申出・申請のご案内~

 狭あい道路整備協議申出書等について、以下のリンク先から申出・申請をしてください。

 狭あい道路整備協議申出書、後退工事補償申請書(補償が有る場合に限る)

 (外部サイトへリンク)

 QRコード(狭あい道路整備協議申出書) 二次元バーコードからも外部サイトへアクセスできます。

狭あい道路整備協議申出書等への押印が不要になりました

 令和3年4月1日から、狭あい道路整備事業に係る次の書類について、押印欄が削除され、押印が不要になりました。押印欄がある様式も引き続き使用できますが、押印の必要はありません。

リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

情報の発信元

道路河川部 道路管理課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎4階

電話番号:0466-50-3546(直通)

ファクス:0466-50-8422(道路河川総務課内)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?